サービス利用の手順
介護保険サービス利用の手順
(1)申請する
申請の窓口はお住まいの行政区(津市・松阪市)です。申請は、本人のほか家族でもできます。
次のところでも申請の依頼ができます(更新申請も含みます)。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者(JAも含む)
- 介護保険施設
【申請に必要なもの】
- 申請書
津市・松阪市の窓口に置いてあります。
- 介護保険の保険証
40~64歳の方は健康保険の保険証が必要です。
- 印鑑
申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
(2)要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査
津市・松阪市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
- 主治医の意見書
津市松阪市の依頼により主治医が意見書を作成します。
- 一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
- 二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
※『訪問調査』とは
基本調査では「片足で立っていられるか」「何かにつかまらないで起き上がれるか」など、あらかじめ定められた項目にしたがって、調査員が質問をします。
【訪問調査を受けるときのポイント】
- 伝えたいこと(困っていること)はメモしておく
- 本人だけでなく、介護している人が同席する
- 24時間通しての様子を伝える(夜間の様子なども伝える)
(3)結果の通知
結果の通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度は7段階にわかれます。『要介護』の方は『介護サービス』を、『要支援』の方は『介護予防サービス』を受けられます。まだ介護が必要ない方は『非該当』と認定されます。
- 更新の申請は有効期限満了日の60日前からできます。
※『介護サービス』とは
要介護1~5の方が介護保険を使って(自己負担1割~3割で)受けることができるサービス。介護サービスには、日常生活の手助けから施設に泊まるサービスなどさまざまなものがあります。
※『介護予防サービス』とは
要支援1・2の方が介護保険を使って(自己負担1割~3割で)受けることができるサービス。介護予防サービスは、少しでも自分でできることが増えるようにすることに主眼がおかれています。
【認定結果に納得できないときは】
要介護認定の結果に対し、疑問や納得できないことがあるときは、まずはお住まいの行政区(津市・松阪市)にご相談ください。その上で納得できないときは、60日以内に三重県に設置されている『介護保険審査会』に不服申し立てをすることになります。
このページに関するお問い合わせ
あいけあセンター
三重県津市白山町二本木728-1
TEL 059-264-0033
ふれあいの里くしだ
三重県松阪市櫛田町647-2
TEL 0598-28-8814(福祉用具貸与・販売、居宅、訪問)
TEL 0598-28-8821(デイサービス)
飯南シルバー
三重県松阪市飯南町深野585-4
TEL 0598-32-4720(訪問、飯南ふれんどデイ)